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告知義務に誤りがあったとしても、その死亡保険金や入院給付金等は支払われることも、沢山あるということ勉強しておきましょう。
自分の保険契約は、人任せにしない、責任を人に押し付けない、保険契約は自己責任の契約です。


今日、社会問題となりました保険会社の保険金不払いが明るみになりました。
契約者が保険を契約するとき、また保険料を払い込み続けている時は、保険会社は契約者に迅速かつ、愛想が良いものです。
死亡保険金や入院給付金を支払うときになれば、保険会社はその保険金等を支払うべきか、慎重に調査するのが一般的です。

また、逆に多くの保険会社によっては、死亡保険金や入院給付金の支払いを申請書提出後、5営業日内に支払うということもあります。
その実情の本当は、一体どうなのでしょうか。その一定の参考数値となり得る統計情報は、多くの全国の保険契約者から相談時などにこちらに寄せられております。
保険申し込み時に、契約者と被保険者は、健康状況・その他に関する告知書を記載しなければなりません。

保険を申し込む時、その告知書に誤り等の記載をすると、保険金や給付金は、本当にもらえなくなるのでしょうか。
その答えは、もらえるともいえますし、もらえないと、どちらにもいえるのです。この点で保険会社と保険契約者や契約者の遺族とトラブルの大きな原因の一つとなっています。
それでは、誤りの記載とは、一体どういう内容のことを言うのか。そのうち二つをここで述べておきます。

一つは、申込者と被保険者の職業の記載
二つ目は、健康上の記載に関する内容です。

これに落ち度があると、死亡保険金や入院給付金支払い時に、保険会社が不払いと判断し、保険金等を支払わないとしてきます。
しかし、落ち度があっても、保険会社は保険金を支払うことも少なくありません。現実に多く支払われています。
それでは、どういう点で、支払われるとなるのか、ならないのか、その基準点があるはずです。

その一つは、保険会社の告知義務違反を・・・・・できる期間がありますが、しかしその・・・・・・期間を経過しても保険金や入院給付金は間違いなく支払われるとはいえません。では法律的問題をクリアしてその他にどういう支払いの基準点があるのでしょうか。そこが大きな基準点となります。
結果的に法律的問題がクリアでき、その基準点をクリアしてさえすれば、告知義務違反の誤りの記載をしたとしても、死亡保険金や入院給付金が支払われる方向となっていきます。

その基準点をここで公に情報公開することは、モラル的な問題がありますのでお知らせはいたしません。またその基準点は、保険会社や(社)生命保険協会などでは情報公開していません。
また保険外務員等の販売員にも知らされていません。保険金や入院給付金が不払いになった時、保険会社の言われるがままでなく、簡単に諦めることなく行動を起こして、第三者の保険専門機関に相談することが
何よりも解決策の早道だと思います。今後、保険会社が保険契約者や遺族に対して保険金不払いをしてきたならば、そのときに当会正会員の個別相談案件として良い解決策の方向に対応していきたいと思います。






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